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お問い合せ
保証・アフターサービスにつきましては、以下のお問合せ窓口にご連絡ください。

≪白馬建設株式会社 担当窓口≫
住 所: 〒189-0003 東京都東村山市久米川1-37-42
電話番号:042-399-0898 (受付時間9:30~17:30)
ファックス:042-399-0977 (24時間受付)
当社はお客様が安心してリフォームをして頂けるように財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターと
日本増改築産業協会(JERCO)に加盟店登録をしております。
財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
有限責任 中間法人 日本増改築産業協会
品質保証は下記の当社の保証基準と品質保証基準表に基づき、保証期間を定めております。
全ての工事は保証書の発行をもってお引渡しとなります。
白馬建設リフォーム工事保証基準
第1条 保証期間
この「工事請負契約」における保証期間はお引渡しの日から、次の表(リフォーム工事保証基準)に定める期間 とします。なお、建築設備及び工作物のうち製造メーカーの保証があるもについては、当該メーカーの定 める保証期間とします。保証項目一覧表に記載のない項目の保証期間は1年とします。
第2条 保証期間内の補修等
保証期間内に瑕疵があらわれ、当社がそれを認めた場合は無償で当該部分の補修又は取替えを致しま す。なお、建築設備及び工作物のうちメーカー保証のあるものについては、当該メーカーの定める保証内容 によります。
第3条 保証期間終了後の補修等
保証期間終了後はお申し出により有償にて補修、部品交換を承ります。但し、製造打ち切り部品については代替品となります。
第4条 共通免責事項
下記の共通免責事項及び表中の特定免責事項に該当する項目につきましては、請負者は責任を負いかねます。また工事箇所以外の土地・家屋の部分及び工事箇所が既存部分と接する箇所で起こった瑕疵についても同様とします。
1 取扱説明書等に示されている正しい使用方法、メンテナンスが行われていないことに起因するもの。
2 通常予測される状態と著しく異なる使用方法に起因するもの。
3 注文者、入居者又は第3者の故意又は過失に起因とするもの。
4 注文者より支給された材料
5 請負者が関与しないで行われた補修、改装、リフォーム工事等に起因するもの。
6 請負者が関与しないで引渡し後に取り付けられた工事箇所の屋根上のバルコニー、物干し、水槽等の重量物又はアンテナ等の器具類に起因するもの。
7 各部材の経時変化に伴う自然劣化に起因するもの。(シミ、汚れ、摩滅、カビ、変質、変色、さび等またはコンクリート・木材等の材質的収縮による軽微なひび割れ、そり、口開き等。)
8 噴火、洪水、津波、竜巻、落雷等の起因とする被害を受けた物。
9 未曾有の地震、台風、豪雨、豪雪等に起因する被害を受けたもの。
10 敷地の周囲にわたる地滑り、地割れ、断層、土砂崩れ当の地盤や地形の変動、沈下に起因するもの。
11 温泉の亜硫酸ガス等の特別な環境条件または周辺の公害現象を起因とするもの。
12 近隣の土木工事や建築工事を起因とするもの。
  以上

リフォーム工事 品質保証基準(別表)
区分 対 象 瑕疵内容 保証
期間
特定免責事項



1) 基礎
2) 柱、大梁、土台等の構造部材
3) 屋根、小梁、天井根太、小屋組部材等の屋根構造部材
4) 間柱、まぐさ等の外壁構造部材
5) 床小梁、床根太、大引、束等の床構造部材
6) アンカーボルト、補強梁、接合ボルト等構造用接合部材
a) 構造強度上支障を生じる基礎又は構造体もしくは構造部材の著しい変形、亀裂、損傷、腐食、腐朽
b) 屋内給排水性能、屋根排水性能、建具の開閉に支障を生じる基礎の著しい不同沈下又は構造体もしくは構造部材の著しい変形、たわみ。

5年

イ) コンクリート、木材等の材質的収 縮に起因し構造強度上支障を生じ ない変形、亀裂、損傷
ロ) 構造強度を負担しない基礎又は
部材(間仕切壁、床板、下地、仕 上材等)に生じた瑕疵


1) 屋根及び屋根水切り納まり部
2) 外壁及び外壁目地部、外壁水切 り納まり部
3) 外壁開口部及び外壁と開閉部の
取合い部
a) 屋根、外壁及び外壁開口部から 室内への雨水侵入
b) 雨漏りによる構造体もしくは部材 の著しい損傷
5年
イ) 台風、暴風雨等の強風時の外壁開口部からの一時的漏水
ロ) 建物の使用上支障を生じない軽 微な浸水又は屋外面の水溜り




1) 屋根下地、仕上材、屋根水切り 等納まり部材
2) 庇パラペット、庇軒天井、接合部 材
3) 外壁下地、仕上材、外壁目地材、 外壁水切り納まり部
4) 窓手摺り、面格子
5) 竪樋、軒樋、樋固定金具及び接合部材
6) 基礎仕上
a) 使用上、又は居住性能上、支障を 生じる著しい反り、ねじれ、たれ下 がり、波打ち、剥離、損傷、腐食腐朽
b) 仕上材の著しい変色、浮き、剥離
2年
イ) 基準を超える積雪に起因するもの
ロ) 枯葉等の異物のつまりに起因するもの
サッシ、玄関、勝手口ドア類、雨戸、 換気口等
a) 開閉に支障を生じる著しい反り
b) 施錠不良等の部品故障
2年  
外壁塗装及び着色亜鉛鉄板等表面と塗膜
装面の著しい変色、浮き、剥離
2年  




1) 天井パネル、天井下地板、野縁、 吊子
2) 内壁、間仕切壁、出入り口枠及び 各種固定金具
3) 天井・壁・床各部仕上材、吊子、 廻り縁、見切縁、カーテンレール等の内装部材
a) 使用上、また居住性能上、支障を生じる著しい反り、ねじれ、たれ下がり、波打ち、剥離、損傷、腐食腐朽
b) 仕上材の著しい変色、浮き、剥離 変形、損傷、腐食、腐朽
1年
10kgを越える天井照明器具等の取り付けに起因するもの
床板
家具、器具等の設置に支障を生じる 床部の著しい不陸
1年
基準床荷重(180kg/m2)を越える重量物の設置に起因する
下駄箱、押入れ、洋収納、ウオークイ ンクローゼット、テーブル、各種ブース等の部材
a) 使用上、また居住性能上、支障を生じる著しい反り、ねじれ、たれ下がり、波打ち、剥離、損傷、腐食 腐朽
b) 開閉に支障を生じる著しい反り変形、損傷、腐食、腐朽
c) 施錠不良等の部品故障
d) 仕上材の著しい変色、浮き、剥離
1年  
室内各部塗装及び着色亜鉛鉄板等の表面塗膜
塗装面の著しい変色、浮き、剥離
1年  
ドアー、襖、障子
a) 開閉に支障を生じる著しい反り 変形、損傷、腐食、腐朽
b) 施錠不良等の部品故障
1年  
断熱材、防露材が組み込まれた部分
断熱材、防露材組み込まれた部分から室内に結露水のしたたり及びこれに起因するカビ
1年
イ) サッシ等の室内に面する金属部及び ガラス面の表面結露並びにこれに 起因するもの
ロ) 室内喚起孔又は屋根や床下の喚気孔が入居者によって塞がれていた場合の結露及びこれに起因する
ハ) 水蒸気を大量に発生させる住まい方に起因するもの
室内の木部
ヒラタキクイムシのよる食害、損傷
1年  



1) 浴室、浴槽、洗面化粧台、便器、ロータンク等のサニタリー器具
2) 流し台、ガス台、調理台、吊戸棚、床下収納庫、食器洗い機、ガスレンジ等のキッチン器具
3) 給湯器、電気温水器等の空調、給湯器具
4) 分電盤、スイッチ、コンセント、照明器具
5) 屋内電気配線、給排水管、空調、給湯配管、配線、配管器具
a) 使用上、また居住性能上、支障を 生じる著しい反り、ねじれ、たれ下がり、波打ち、剥離、損傷、腐食腐朽
b) 器具取り付け部の緩み、はずれ
c) 器具故障
d) 漏電
e) 漏水
f) 接続不良
g) 断線
1年
イ) 凍結に起因するもの
ロ) 異物のつまりに起因するもの
ハ) 電球、電池等の消耗品及びこれらの消耗に起因するもの
ニ) ガス配管工事に起因するもの
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